個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

 

 

 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

 

対象となる方

 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

 ※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

 

記帳する内容

 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

 

 

  税務署では、事業所得等を有する白色申告の方に対し、記帳に関する説明会を開催し、記帳・記録保存制度の概要や具体的な記帳の仕方等についての無料説明が行われています。

 

 「記帳説明会」では、記帳・記録保存制度の概要や記帳方法等についての説明が行われます。また、決算時期には、「決算説明会」が開催され、棚卸の仕方、減価償却の方法などについての説明が行われます。

 

 

 「記帳説明会」の対象となる方は、青色申告を行っていない方(白色申告)の方で、営業所得、農業所得、不動産所得及び山林所得を生ずべき業務を行っている方です。

 

 

 平成26年から記帳・帳簿等保存制度の対象者が拡大されますので、記帳を行っていない方や記帳の仕方がよくわからない方は、記帳説明会や決算説明会をぜひご利用ください。

 

 

※ 説明会は、税務署の職員が講師となって実施するほか、各国税局が事業者等に委託して行う場合があります。

 

開催時期

 

平成25年10月から11月までの間

実施する会場により開催日時は異なります。

開催日時や会場などの詳細は、申込状況により決定します。

 

申込期限

 

平成25年10月10日(木)まで