消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための 消費税の転嫁を阻害する行為の是正等(4)

 

 

 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置について

 

 

 

 平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務を対象にした,事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテル独占禁止法の適用除外となります(公正取引委員会が定めた期間内にあらかじめ届け出ることが必要です。)。

 

 

(1)  消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

 

(例1)事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格に,消費税額分を上乗せすること

 

(例2)消費税額分を上乗せした結果,計算上生じる端数について,切上げ,切捨て,四捨五入等により合

    理的な範囲で処理すること

 

 

    ※ 税込価格や税抜価格(本体価格)を決めることは,適用除外の対象にはなりません独占禁止法

     に違反する行為ですので注意してください。)。

 

    ※ 転嫁カルテルについては,参加事業者の3分の2以上が中小事業者であることが必要です。

 

 

 

(2)表示カルテル(消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為)

 

 

(例1)税率引上げ後の価格について,「消費税込価格」と「消費税額」とを並べて表示する方法を用いる   

   こと

 

(例2)税率引上げ後の価格について,「消費税込価格」と「消費税抜価格」とを並べて表示する方法を用

   いること