消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための 消費税の転嫁を阻害する行為の是正等(3)

 

 

 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者の事務負担への配慮の観点から,価格の表示 について,特別措置が講じられます。

 

 

(1) 事業者は,消費税率の引上げに際し,消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは 現に表

   示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り,税込価 格を表示す

   ることを要しない(総額表示義務の特例措置)。

 

(2) (1)により税込価格を表示しない事業者は,できるだけ速やかに,税込価格を表示するよう努め

   なければならない。

 

(3) 事業者は,税込価格を表示する場合において,消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があ るとき

   は,税込価格に併せて,税抜価格又は消費税の額を表示するものとする。

 

(4) (3)の場合において,税込価格が明瞭に表示されているときは,税抜価格の表示については, 景

   品表示法第4条第1項(不当表示)の規定は,適用しない。

 

 

景品表示法第4条

 

 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

 

 一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良

  であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している

  他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者

  による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

 

 二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商

  品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消

  費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻

  害するおそれがあると認められるもの

 

 三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそ

  れがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお

  それがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの