消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等(2)

 

 

 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の

対象となる事業者について

 

 

同法の適用対象となる特定事業者として

 

大規模小売事業者

特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人である事業者

 

 

同法の適用対象となる特定供給事業者として

 

大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者

資本金等の額が3億円以下である事業者

個人事業者等

 

とされます。

 

 

 特定事業者は特定供給事業者に対し,以下に掲げる行為を行ってはいけません

 

 

 

(1)消費税の転嫁拒否等の行為

 

 ① 減額,買いたたき

 ・ 商品又は役務の対価の額を事後的に減額することにより,消費税の転嫁を拒否すること

 ・ 商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定めることにより,消費税の転嫁を拒否

  ること

 

 ② 購入強制,役務の利用強制,不当な利益提供の強制

 ・ 消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ,又は役務を利用させること

 ・ 消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること

 

 ③ 税抜き価格での交渉の拒否

 ・ 商品又は役務の対価に係る交渉において消費税抜き価格を用いる旨の申出を拒むこと

 

 

(2)報復行為

   特定供給事業者公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由とし

  て取引の数量を減じ,取引を停止し,その他不利益な取扱いをすること