平成26年4月及び平成27年10月の消費税率の引上げに際し,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため,特定事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正し,また,消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為並びに価格の表示について特別の措置を講じるため,所要の法整備が行われています。
事業者の遵守事項
事業者は,以下に掲げる消費税の転嫁を阻害する表示をしてはいけません。
(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
「消費税は転嫁しません」,「消費税は当店が負担しています」等の表示
(2)取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示して
いるもの
「消費税率上昇分値引きします」等の表示
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準
ずるものとして内閣府令で定めるもの
「消費税相当分,次回の購入に利用できるポイントを付与します」等の表示
※ 消費税の転嫁を阻害する表示に対する勧告,指導等については,内閣総理大臣(消費者庁長官)等が実施(転嫁拒否等の行為に対する勧告,指導等の規定を準用)します。