消費税率等に関する経過措置(19)

 

 

 予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置について

 

 

 

 事業者が、

 

 指定日前に締結した

 

 不特定かつ多数の者に対する定期継続供給契約に基づき

 

 譲渡する書籍その他の物品に係る対価の全部又は一部施行日前に領収している場合において、

 

 その書籍等の譲渡を施行日以後に行うときは、

 

 その領収した対価に係る部分の書籍等の譲渡については旧税率が適用されます(改正令附則5①)。