資産の貸付けに係る契約において、資産を借り受けた者が支払うべき消費税相当分について
「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨を定めている場合
「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めは、
「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定め」に該当しないものとして取り扱われます(経過措置通達17)。
したがって、資産の貸付けに係る契約において「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めがあったとしても、
次の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率が適用されます(改正法附則5④、改正令附則4⑥)。
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事業の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと
並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)
の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100
分の90以上であるように当該契約において定められていること。
本件の場合には経過措置が適用され、新税率が適用されないこととなりますから、結果として、当該契約に定める「消費税率の改正があったとき」には該当しないこととなります。
なお、経過措置の対象となる資産の貸付けについて、当該資産の貸付けに係る契約における「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めに基づき、指定日以後に賃貸料を変更した場合には、変更後の資産の貸付けについては経過措置の対象となりません(改正法附則5④ただし書)。
つまり新税率!