消費税率等に関する経過措置(16)

 

 

 当社が受注した改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される工事の中には、

 

 当初契約の請負金額を一旦減額し、その後増額する場合や、

 

 これとは逆に当初契約の請負金額を一旦増額し、その後減額する場合があります。

 

 このように、請負金額の増減が指定日以後に行われた場合、経過措置の適用関係はどのようになりますか。

 

 

 

 

 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される工事について、

 

 指定日以後に対価の額が増額された場合には、その増額部分については、この経過措置は適用されません。

 

 したがって、経過措置が適用される工事に係る請負金額(対価の額)について、指定日以後に変更が生じた場合には、当初契約の請負金額との差額により次のとおり取り扱われます。

 

 

 

最終の請負金額当初契約の請負金額より少ない場合

 

 最終の請負金額の全額が経過措置の適用対象となります。

 

 旧税率。

 

 

 

最終の請負金額当初契約の請負金額より多い場合

 

 当初契約の請負金額を超える部分については、経過措置が適用されません新税率が適用されます。)。