マンションの販売を行っている当社では、事前にモデルルームを公開して、マンションの完成前に売買契約を締結する、いわゆる青田売りを行う場合があります。
この場合、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》の規定の適用対象となる契約には、
建物の譲渡に係る契約で、
当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての
当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物
に係るものも含むこととされています(改正令附則4⑤)。
この場合の「注文に応じて」とは、
譲渡契約に係る建物について、
注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているものも含まれます(経過措置通達13)
したがって、マンションの青田売りの場合であっても、
壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができるマンションについて、
指定日の前日(平成25年9月30日)までに譲渡契約を締結した場合には、
この経過措置が適用されます。 つまり、旧税率が適用されます。
また、次のような場合の経過措置の適用関係は、それぞれ次のとおりとなります。
① 建物の購入者の注文を付すことができる青田売りのマンションであるが、
購入者の希望により標準仕様(モデルルーム仕様)の建物を譲渡した場合
購入者が「標準仕様」という注文を付したのであるから、指定日の前日までに契約をしたものであれば経過措置が適用されます。 つまり旧税率
② 建物の購入者の注文を全く付すことができない青田売りマンション(設計図どおりの仕様で建築するマン
ション)を譲渡した場合
購入者が注文を付すことができないことから、経過措置が適用されません。つまり新税率
③ ②のマンションで、契約後、購入者が内装等の注文を付すことを認め、
その仕様に基づいて内装等をして建物を譲渡した場合
既に締結している契約を指定日の前日までに変更して、
購入者の注文を付して建築した建物を譲渡する場合については、経過措置が適用されます。 旧税率