消費税率等に関する経過措置(12)

 

 

 公共工事で一定金額を超える工事を発注する場合には、予算上の制約等から議会の承認(議決)を得ることとなっています。

 

 このため、議会の承認を得る前に入札等により請負業者、請負金額等が決定している場合には、公共団体と業者との間で、「議会の承認を得た場合に本契約を締結し工事を実施する」旨を定めた仮契約を締結しています。

 

 この場合、工事に係る仮契約の契約締結日が指定日前であれば、仮契約した工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となりますか。

 

 

 

 

 当該仮契約は、議会の承認を得た場合には本契約を締結し、工事を実施することを内容とするものですから、一種の停止条件付請負契約であると考えられます。

 

 このような停止条件付契約も、「工事の請負に係る契約」に含まれますから、指定日の前日までに仮契約した工事については、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となります。