消費税率等に関する経過措置(10)

 

 工事の請負等の税率等に関する経過措置ほどのようになっているのでしょうか?

 

 

 

 

 

 事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に

 

 締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、

 

 施行日以後

 

 当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、(引渡しが行われる等)

 

 当該課税資産の譲渡等

 

 (指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する

  部分に限ります。)

 

 については、旧税率が適用されます(改正法附則5③)。

 

 

 なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています(改正法附則5⑧)。