消費税率等に関する経過措置(7)

 

 携帯電話の料金はどのようになりますか?

 

 

 

 改正法附則第5条第2項《電気料金等の税率等に関する経過措置》に規定する

 

 経過措置の適用を受ける電気通信役務は、

 

 事業者が継続的に提供することを約する契約に基づき、

 

 施行日前から継続して提供し、

 

 かつ

 

 施行日から平成26年4月30日までの間に、

 

 検針その他これに類する行為に基づきその役務の提供に係る料金の支払を受ける権利が確定する。

 

 

 基本料、付加機能使用料及び通話料等を一括して利用者に請求する携帯電話

 

 (電気通信役務の提供)の料金は一定期間の通話量に応じて支払を受ける権利が確定するものですから、

 

 この経過措置の適用対象となります。

 

 つまり、上記の場合、4月30日までの請求分は旧税率が適用されます。