消費税率等に関する経過措置(6)

 

 

 電気料金等の税率等に関する経過措置について

 

 

 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、施行日前から継続して供給し、又は提供される電気、ガス、水道水及び電気通信役務で、

 

 施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの平成26年4月30日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては当該確定したもののうち一定部分に限ります。)については、旧税率が適用されます(改正法附則5②)。

 

 この経過措置の対象となるのは、次に掲げる課税資産の譲渡等のうち、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものです(改正令附則4②)。

 

① 電気の供給

② ガスの供給

③ 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

④ 電気通信役務の提供

⑤ 熱供給及び温泉の供給

 

 平成26年4月1日から4月30日までに検針されて、ポストに入れられた請求書は旧税率が適用されていることとなります。