消費税率等に関する経過措置(1)

 

 施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合、消費税法の適用関係はどのようになるのでしょうか。

 

 

 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。

 

 したがって、施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品施行日以後に販売する場合には、

 

 当該販売については新消費税法(新税率)が適用されます。

 

 商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧消費税法の規定に基づき計算することとなります(経過措置通達3)。