小規模事業者活性化補助金(8)

 

 本日も補助対象となる経費について留意する点を検討します。

 

 

広報費について

 

補助事業計画における新商品・新サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPR

 営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。

 

・補助事業に関連するホームページ作成費用は補助対象となりますが、ホームページ上において販売可能であ

 る等、直接、営利活動につながるものは補助対象となりません。

 

 

産業財産権等取得費について

 

 

・補助事業の事業化に必要なものに限ります。また、補助事業終了日までに出願手続きを完了していることが

 公的機関の書類等で確認できない場合には、当該費用は補助対象となりません。

 

・産業財産権等の取得に要する経費のうち、日本の特許庁に納付される経費(特許出願手数料、審査請求料及

 び特許料等)、拒絶査定に対する審判請求または訴訟を行う場合に要する経費は、補助対象となりません。

 

・産業財産権等取得費を補助対象とする場合には、補助事業者に権利が帰属することが必要です。

 

 

委託費について

 

・委託内容、金額等が明記された契約書を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要が

 あります。

 

・市場調査の実施に伴う記念品代、謝礼等は補助対象となりません。

 

・委託費は、補助金額の50%を上限とします。