小規模事業者活性化補助金(7)

 

本日も補助対象となる経費について留意する点を検討します。

 

 

借損料について

 

 

・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなります。契約期間が補助

 事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみとなります。

 

・自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外となりま

 す。

 

 

原材料費について

 

 

・購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象となりま

 せん。

 

・原材料費に関する受払簿を作成し、受払いを明確にしておく必要があります。

 

販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費は補助対象外となります。また、汎用性があり目的外使

 用になり得るものの購入費は補助対象外となります。

 

 

 

 

展示会等出展・商談会開催費について

 

 

・展示会出展の出展料等及び商談会開催に係る会場借料等に加えて、関連する運搬費、通訳料・翻訳料も補助

 対象となります。

 

・展示会等の出展については、請求書の発行日出展料等の支払日交付決定日以前となる場合は補助対象と

 なりません。

 

・販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないものは補助対象となりません。