小規模事業者活性化補助金(6)

 

 その他の経費についての留意事項について。

 

 

謝金について

 

・謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当

 なものである必要があります。

 

・謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準により支出することとします。

 

・依頼する業務内容について書面等を取り交わして、明確にしなければなりません。なお、本事業への応募書

 類作成代行費用は補助対象となりません。

 

 

旅費について

 

・公共交通機関を用いた最も経済的及び合理的な経路により算出された実費となります。旅費規程等を有して

 いない場合は、国が定める旅費の支給基準により支出することとします。

 

・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等の公共交通機関以外の利用による旅費は補

 助対象となりません。また、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は保持対象となりま

 せん。

 

・出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。

 

・海外旅費は特定市場型のみ補助対象となります。

 

 

 

機械装置等費について

 

・本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の取得に要する経費が補助対象となります。通常の生産活動

 のための設備投資の費用は補助対象となりません。

 

・単価が50万円(税抜き)以上の機械装置等は補助対象となりません。また、単価が50万円(税抜き)を

 超える機械装置等を単価が50万円(税抜き)未満になるように分割して取得した場合は、その機械装置等

 の全体が補助対象外となります。

 

・中古品、汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン等)の購入費は補助対象外となります。