小規模事業者活性化補助金(5)

 

 直接人件費についての留意事項

 

 

 

 

・人件費単価は、健保等級単価又は最低賃金制度のいずれかを採用して算定することとします。

 

・人件費は、補助金額の50%を上限とします。上限額を超えて計上された人件費は、補助対象となりませ

 ん。

 

・法人の場合は代表者及び役員(監査役含む)の人件費、個人事業主の場合は本人及び個人事業主と生計を

 一にする家族等の人件費は、補助対象となりません。

 

・新商品、新サービスの開発等、補助事業の遂行に従事した時間のみ補助対象となり、総務、経理など直接

 補助事業に従事していない時間は補助対象となりません。

 

・従事した者ごとに、別途指定する様式による業務日誌を作成し、業務に従事した時間や業務内容などを明

 確にしなければなりません。

 

・タイムカードや出勤簿等により従事時間が確認できる場合のみ、補助対象とします。また、就業規則等

 より所定内の労働時間が確認できないもの、時間外労働時間となるものは補助対象となりません。