補助対象外の経費について。
先日ご案内した、①~⑩に掲げる経費においても下記に該当する経費は対象となりません。
・ 補助事業に関して実施業務以外に要した時間の直接人件費及び旅費(補助事業に係る経済産業局・小規
模事業者活性化補助金事務局との事務打合せ、検査等の対応時間、補助金交付要綱に基づく各種届出書、
報告書等の作成作業等)
・ 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・ 電話代、インターネット利用料金等の通信費
・ 名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・ 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
・ 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
・ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・ 金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合を除く。)
・ 公租公課(消費税を含み、旅費に係る出入国税を除く。)
・ 各種保険料(旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く。)
・ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
・ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費