小規模事業者活性化補助金(3)

 

 補助対象となる経費について

 

 

 補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとします。

 

 ① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

 ② 交付決定日以降に発生した経費

 ③ 証拠資料等によって金額が確認できる経費

 

 

 補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、経費区分毎の補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

 

 

経費区分

 人件費


 ①直接人件費
  本事業に直接従事することができる者(補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限り、パート労働

 者、臨時的に雇い入れた者を含む。)の本事業を実施するために要した人件費

 

 事業費


 ②謝金

  指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

 

 ③旅費

  情報収集や各種調査を行うため、会議や打ち合わせ等に参加するため及び販路開拓のための旅費又は事

 業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費

 

 ④機械装置等費

  機械装置等の取得に要する経費(単価が50万円(税抜き)未満のものに限る)

 

 ⑤借損料

  機器・設備等のリース料、レンタル料として支払われる経費

 

 ⑥原材料費

  原材料・副資材等の購入に要する経費

 

 ⑦展示会等出展・商談会開催費

  新商品等を展示会等に出展又は商談会を開催するために要する経費


 ⑧広報費

  パンフレット・ポスター等を作成するため及び広報媒体等を活用するために支払われる経費


 ⑨産業財産権等取得費

  本事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等(以下「産業財産権等」という。)の取得等に要

 する経費


 ⑩委託費

  設計(デザインを含む。)・加工・分析を行うために支払われる経費、市場調査等についてコンサルタ

 ント会社等を活用するために支払われる経費