小規模事業者活性化補助金(1)

 

小規模事業者活性化補助金について

 

 

事業の目的

 

 我が国では、多様なニーズに着目した小規模事業者が、女性や若手の経営者・従業員の感性やアイデア等を生かした事業活動に取り組んでおり、これら小規模事業者の取組を促進することが重要です。

 本補助事業は、多様なニーズに着目した小規模事業者が行う、早期に市場取引を達成することが見込まれる新商品・新サービスの開発等に要する経費の一部を補助することにより、小規模事業者の活力を引き出すことを目的とします。

 

 

補助対象事業

 

 補助対象となる事業は、次の要件を満たす事業であることとします。

 

(1)「特定市場型」新事業活動又は「地域特化型」新事業活動のいずれかに該当する事業であること。

 

 ○ 「特定市場型」新事業活動

  

  国内等で満たされていない特定のニーズに対応し、他の事業者が容易に取り組むことができない技術や

 ノウハウに基づく新商品・新サービスの開発等を通じて、早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動。

 

  ・ 「特定市場型」新事業活動の販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海

   外市場も含むことができるものとします。

    また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。

 

  ・  早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動とは、本事業の完了後、概ね1年以内に、売上げを上

   げることが見込まれる事業活動とします。

 

  ・  本事業で取り扱う新商品・新サービスに相当程度代替可能なものが普及している場合は、本事業の

   補助対象外となります。本事業の補助対象となる事例、補助対象とならない事例は、以下のとおりで

   す。

 

 

<補助対象となる取組事例>

 

① 機能性とファッション性を兼ね備えた高齢者向け下着が販売されていないことから、女性の感性と知見

 を生かした新商品の開発事業。

 

② 掛け心地やデザイン等の顧客の要望に応えるため、繊細な加工技術を用いた手作りによるオンリーワン

 となる眼鏡の製造事業。

 

<補助対象とならない取組事例>

 

① 住宅・施設等への太陽光発電装置(既製品)の設置事業。

 (同業他社による相当程度代替可能な取組が認められるため)

 

② フランチャイズ店舗として取り組む新たな事業活動。

 (他の事業者が容易に取り組むことができる取組であるため)

 

③ 新たな販路開拓に向けた都市圏での販売促進活動。

 (単なる売り先の変更は、特定のニーズに対応した取組ではないため)