国外財産調書(1)

 

 居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、

 

 その年の12月31日において、

 

 その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、

 

 その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、

 

 その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。

 

 本年、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出しなければなりません。

 

 

 

 「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方をいいます。

 所得税法では「永住権」を有しない者も、一定の場合「永住者」とされます。

 

 

 

 「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。

 

 

・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在

・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在

 

 平成25年度の税制改正において、国外財産調書に記載すべき国外財産の所在の判定について、その取扱いが一部変更され、社債、株式等の有価証券等に係る所在の判定については次のとおりとされました。

 

 社債、株式等の有価証券等が金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているものである場合におけるその有価証券等の所在については、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在(改正前:有価証券等の発行法人の所在)によることとされました。