私たちの身の回りの製品の事故情報の報告・公表制度を新たに設けるため、消費生活用製品の安全性について幅広く規定している消費生活用製品安全法が改正され 、平成18年12月6日に公布、平成19年5月14日から施行されていす。
また、平成21年9月1日に消費者庁が発足し、同庁において事故情報の収集、公表等を実施しています
事故情報の収集と公表
消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称、事故の内容等を内閣総理大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、重大製品事故の報告を受けた場合等において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称、事故の内容等を公表する。
消費生活用製品の小売販売事業者、修理事業者又は設置工事事業者は、重大製品事故を知ったときは、当該消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者に通知するよう努めなければならない。
とされます。
消費生活用製品安全法において、『消費生活用製品』とは、「主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)」(法第2条)と定義されています。
また、製造事業者又は輸入事業者が業務用として製造又は輸入している製品であっても、その製品の仕様や販路等から判断して、一般消費者がホームセンター等で容易に購入可能で、一般家庭でも使用できるような製品は、消費生活用製品と解されます。
なお、消費生活用製品安全法以外の他の法令で個別に安全規制が図られている製品は、「別表に掲げるもの」として消費生活用製品から除外されています。このため、別表に掲げられた製品で重大事故が発生した場合には、消安法に基づく事故報告の義務は発生しません。
消費生活用製品安全法(別表)
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項又は第二十九条の規定の適用を受ける船舶
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品及び同条第二項に規定す
る添加物並びに同法第六十二条第二項に規定する洗浄剤
三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等及び第
二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等 (いわゆる、消火器具等をいいます。)
四 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規
定する劇物
五 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両
六 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条に規定する容器
七 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等
八 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬
部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器
九 前各号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸
入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によって一般消費者の生命又は身体について危害が発生する
おそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
消費生活用製品安全法施行令
(消費生活用製品から除かれる製品)
第十三条 法別表第九号の政令で定める法律は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第三 (第十三条関係)
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) 船舶安全法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件
(例えば、船舶用機関及び船舶用品等をいいます。)
二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 道路運送車両法第四十一条各号に掲げる自動車の装
置及び同法第四十四条第三号から第十一号までに掲げる原動機付自転車の装置
(例えば、タイヤ、タイヤチェーン、 窓ガラス、ヘッドライト、方向指示器、チャイルドシート、スキーキ
ャリア、カーナビ、カーステレオ等をいいます。)