消費生活用製品のリコール(1)

 

 なぜリコールを実施する必要性があるのでしょうか?

 

 

 事業者にとって、消費者に安全な製品を供給することは、基本的な責務です。しかし、最近の技術進歩を踏まえた周到な製品安全管理を行っても、製品事故等の発生を完全にゼロにすることは極めて困難です。

 

 このため、『製品事故は起こり得る』という前提でリコールに備える準備を行い、事故の発生又は兆候を発見した段階で、迅速かつ的確なリコールを自主的に実施することが必要不可欠です。

 

 消費者への人的危害が発生・拡大する可能性があることに気付きながら適切なリコール等の対応をせず、そのために重大な被害を起こしてしまった場合には、行政処分の対象となるだけではなく、損害賠償責任や刑事責任に発展する場合もあります。

 

 このことは、製造事業者や輸入事業者についてはもちろん、販売・流通事業者、設置・修理事業者等にも当てはまります。

 

 

 製造事業者又は輸入事業者は、製品の設計・製造・加工・組立や輸入行為等を通じて、製品事故の原因を結果的に生ぜしめる者です。

 

 このため、消費生活用製品安全法第38条第1項1 において、製造事業者又は輸入事業者の責務として、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認める場合は、自主的にリコールを実施することが求められています。

 

 

リコール情報は以下のように開示されています。

 

http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html