給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定

 

 Aは、建設業を営む個人事業主です。

 

 日雇労働者が、通常5人から10人いますが、常雇の従業員が8人である場合には、申請書を提出すれば納期の特例を適用できますか。

 

 

 日雇労働者を加えると給与等の支払を受ける者が常時10人以上となるため、納期の特例を適用することはできません。

 

 源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り認められている制度です(所得税法第216条)。

 

 この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています(所得税基本通達216-1)。

 

 

 Aが営む建設業のように、労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、この特例を適用することはできません(所得税基本通達216-1(2))。

 

 

 なお、労働者を日々雇い入れることを常態としない者が繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける者が10人以上となるような場合には、給与の支払を受ける者は常時10人未満であるものとされ、納期の特例を適用することができます(所得税基本通達216-1(1))。