ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

 

 ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開発や設備投資等に要する経費の一部を補助することにより、ものづくり中小企業・小規模事業者の競争力強化を支援し、わが国製造業を支えるものづくり産業基盤の底上げを図るとともに、即効的な需要の喚起と好循環を促し、経済活性化を実現することが目的とされます。

 

 

 補助対象者

 

 

 本補助金の交付先は、日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者に限ります。

 

 本事業における中小企業者とは、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第2条第1項に規定する者をいいます。

 

 

 補助対象事業

 

 

 ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開発や設備投資等の取組みであり、以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす事業であることとします。

 

 

(1)顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化の形態として、以下のいずれかの類型に概

  ね合致する事業であること

 

  ① 小口化・短納期化型

  ② ワンストップ化型

  ③ サービス化型

  ④ ニッチ分野特化型

  ⑤ 生産プロセス強化型

 

 

(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかについての事業計画を提出し、その実効性について認 

  定支援機関により確認されていること

 

(3)わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業であるこ 

  と

 

 

 なお、補助対象事業における主な留意事項は以下のとおりです。

 

 (ア)共同体での取組み

   複数の者(補助対象者に限る。)が共同で一つの事業に申請することも可能です。ただし、申請時に

  各者の役割分担、資金分担を明らかにすることが必要です。

 

 (イ)試作品の活用

   本事業で開発した試作品は、補助事業期間内において、性能評価を行うため、試験機関やユーザーに

  必要な個数を無償譲渡・無償貸与することは可能です。また、試作品を有償で譲渡するテスト販売につ 

  いても可能です。補助事業期間後の無償譲渡・無償貸与は財産処分となり、無償であっても残存簿価相

  当額で補助金を返還していただく場合があります。また、テスト販売の場合は、収入から費用を引いて

  収益が出る場合には、補助対象経費を減額します。

 

 (ウ)仕掛品の扱い

   仕掛品を仕上げる試作品の開発について、まだ技術的課題が残っている場合は補助対象事業となりま

  す。ただし、補助金交付決定日以降に発生する経費のみ認められます。

 

 

補助上限 1,000万円

補助下限 100万円

 

募集期間

受付開始:平成25年6月10日(月)

締め切り:平成25年7月10日(水)

 

お問合せ先 「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」地域事務局