経営改善計画策定支援事業(3)

 

 認定支援機関は、中小企業・小規模事業者の経営改善計画書策定・合意形成に向けた支援を実施します。

 

 

 既に策定した計画がある場合であっても、その計画と事業実績に乖離があり、計画の修正を行う場合についても本事業を活用することが可能です。

 

 

 本事業において経営改善計画策定支援費用(モニタリング費用等含む上限200万円)を負担するためには、金融機関による金融支援についての同意が必要です。

 

 金融機関との合意形成には、バンクミーティングの開催等が必要となります。事業者が計画について説明を行い、認定支援機関は円滑な説明ができるよう支援が必要となります。