経営改善計画策定支援事業(1)

 

 借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にあります。

 

 こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新等支援機関は中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生を促進します。

 

 

 

 本事業の対象となる事業者は、借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者とされています。

 

 なお、1行取引についても本事業の対象とされます。

 

 ただし、そのような事案は通常、保証協会の保証付きとなっていることが想定されるため、この場合は、金融機関と保証協会の同意を必要とします。