教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(4)

 

 どのような費用であれば、1,500 万円まで贈与税非課税となるのでしょうか??

 

 学校等で使用する教科書代や学用品費、修学旅行費、学校給食費などであっても、業者等に支払いがなされる場合は1,500 万円までの非課税枠の対象にはなりません。

 

 保育所の保育料は、児童福祉法上、個々の保育所ではなく市町村が保護者から徴収することとされています。

 こうした手続であることに鑑み、保護者が市町村に支払う保育所の保育料についても、「教育資金」に含まれるものと取り扱うこととしています。

 

 塾のテキストを一般書店で購入、野球のグローブを専門店で購入した場合は、対象となりません。

 

 

 学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、 学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきもの当該学校等が認めたものは、500 万円までの非課税枠の対象になります。

 

 具体的には、学校等における教育に伴って必要であり、学校等が書面で業者を通じての購入や支払いを保護者に依頼しているものを指します。  

 例えば、以下のものが想定されます。 

・教科書・副教材費

・教科教材費(リコーダー・裁縫セット等)

・学校指定の学用品費(制服、体操着、ジャージ、上履き、通学鞄等)

・卒業アルバム代

・修学旅行・自然教室等の校外活動費

・給食費

 

 

 下宿代は非課税の対象とはなりません。ただし、学校等の寮費については、学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる場合、1500 万円までを上限とする非課税の対象になります

 

 留学の渡航費や滞在費は非課税の対象 対象とはなりません。

 

 

 学校等における部活動に伴って必要な費用で、学校等が書面で購入・支払いを依頼したものについては、500 万円までの非課税枠の対象となります。

 この場合には、領収書等に加え、学校等からの文書を、金融機関に提出する必要があります。  

 なお、部活動で使用するものであっても上記以外で個人がそれぞれ購入するもの(学校等や部の領収書が出ないもの)は1500 万円・500 万円枠のどちらでも非課税対象となりません。 

 個人で購入した場合、例えば、野球のグローブを専門店で購入した場合は、対象となりません。

 

 学校等の正規課程以外の講座等(大学の公開講座、専修学校の附帯事業(例:短期講座など)、幼稚園の預かり保育や子育て支援活動など)にかかる費用は、1,500 万円までの非課税枠の対象になります。

 

 放課後児童クラブ、放課後子ども教室に要する費用は500 万円までの非課税枠の対象になります。

 

 大学入試センター試験の受験料は、1,500 万円までの非課税枠の対象になります。