教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(3)

 

 「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、誰から贈与を受ける必要がありますか。

 

 

 「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、直系尊属から贈与(信託の場合はみなし贈与)を受ける必要があります。

 

 直系尊属とは、例えば、受贈者の父母、祖父母及び曽祖父母をいいます。したがいまして、民法第727条に規定する養子縁組による親族関係がある場合を除き、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません。