教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(2)

 

 「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためにはどのような手続を行えばよいのですか。

 

 

 「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、その適用を受けようとする受贈者が

 

 教育資金非課税申告書

 

 その教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、

 

 信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、

 

 その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

 

 また、教育資金非課税申告書が取扱金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。

 

 

 なお、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けることはできません。

 

(注)1 教育資金非課税申告書は、取扱金融機関の営業所等を経由して提出しなければなりません。したが

  いまして、預入等期限までに税務署で行っていただく手続はありません。