教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(1)

 

 

 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、

 

 個人が、教育資金に充てるため、

 

 ①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、

 

 ②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等

  において預金若しくは貯金として預入をした場合

 

  又は

 

 ③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業

  所等において有価証券を購入した場合には、

 

  その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額

 

  に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。

 

 

 贈与者の死亡前3年以内に教育資金の一括贈与が行われた場合であっても、その贈与された金銭等の価額は相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)。

 

 

 

 

 一方、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

 

 

 また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

 

 

 加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。

 

 

1 加算する贈与財産の範囲

 

 被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

 

 

2 加算しない贈与財産の範囲

 

 被相続人から生前に贈与された財産であっても、

 

 非課税とされる直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

 

及び

 

 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額は、加算する必要のない財産に該当します。

 

 

3 控除する贈与税額

 

 控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。