雇用促進税制(2)

 

 雇用者の採用を複数回に分けて行った場合や事業年度中に雇用者の離職があった場合でも、事業年度終了時に雇用者が増加していれば雇用促進税制の対象となるのでしょうか。

 

 

 同一の適用年度中に、雇用者の採用が複数回行われた場合や雇用者自身の都合による離職があった場合には、これらの採用や離職による雇用者数の増減を含めた適用年度末その前事業年度末のそれぞれの雇用者数を基に、雇用者増加数や雇用増加割合を計算し、要件判定を行うことになります。

 

 

 ただし、適用年度とその適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において事業主都合による離職者がいないことが適用要件の1つとされていますので、これらの適用年度において事業主都合による離職者がいる場合には、雇用促進税制の適用を受けることができません。