雇用促進税制(1)

 

 雇用促進税制とはどのような制度でしょうか。

 

 

 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各年。以下「適用年度」といいます。)において、

 

 雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、

 

 かつ、

 

 雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、

 

 適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額

 

 から

 

 雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。

 

 ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は、20%)が限度となります。