所得拡大促進税制(7)

 

 他の税制措置との適用関係はどうなるのでしょうか。

 

 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)、

 

 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、

 

 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、

 

 立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度

 

 との関係では選択適用となります。

 

 雇い入れ助成金などと本制度を同一年度で併用することはできるのでしょうか。

 

 

 助成金と税制では政策手段が異なるため、

 

 同一年度で併用することは可能です。

 

 ただし、本制度上、「雇用者給与等支給額」「基準雇用者給与等支給額」「比較雇用者給与等支給額」には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、

 

 実際に支給した額から助成金の支給額を控除して、要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります