所得拡大促進税制(6)

 

 

 本制度の利用に際し、事前に認定を受けたり、書類の提出・届出を行う必要はありますか。

 

 

 本制度の適用を受けるためには、

 

 雇用者給与等支給増加額

 

 控除を受ける金額

 

 当該金額の計算に関する明細を記載した書類

 

 を確定申告書に添付する必要がありますが、

 

 税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。

 

 

 白色申告書を提出している場合であっても、本制度の適用を受けることができますか。

 

 

 本制度は、雇用促進税制や他の多くの企業向け租税特別措置の場合と同様に、

 

 青色申告書を提出する事業主であることが要件の1つとされており、

 

 適用年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となりますので、青色申告書を提出していない場合(白色申告書を提出している場合)には、本制度の適用を受けることができません。