所得拡大促進税制(5)

 

 「雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること」という要件における比較雇用者給与等支給額とは何でしょうか。

 

 

 

 比較雇用者給与等支給額とは、

 

 適用事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。

 

 なお、前事業年度の月数と当該事業適用年度の月数とが異なる場合、

 

 当該適用事業年度の雇用者給与等支給額に

 

 当該適用事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額を

 

 比較雇用者給与等支給額とします。

 

 

 「平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること」という要件における平均給与等支給額とは何でしょうか。

 

 

 

 平均給与等支給額とは、

 

 雇用者給与等支給額から当該雇用者給与等支給額のうち日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、

 

 適用事業年度における給与等の月別支給対象者

 

 (当該適用年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)

 

 の数を合計した数で除して計算した金額をいいます。

 

 

 「平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること」という要件における比較平均給与等支給額とは何でしょうか。

 

 

 

 比較平均給与等支給額とは、

 

 比較雇用者給与等支給額から

 

 当該比較雇用者給与等支給額のうち日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、

 

 前事業年度における給与等の月別支給対象者

 

 (当該前事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)

 

 の数を合計した数で除して計算した金額をいいます。

 

 なお、前事業年度の月数と当該適用事業年度の月数とが異なる場合、

 

 当該金額に当該適用事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した数で除して計算した金額を比較平均給与等支給額とします。