所得拡大促進税制(4)

 

 平成25年4月1日(個人事業主の場合は、平成26年1月1日)以降に新たに事業を開始した場合の基準雇用者給与等支給額はどのように計算するのでしょうか。

 

 

 最も古い事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度)の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とします。

 

 なお、最も古い事業年度の月数が12ヶ月に満たない場合の基準雇用者給与等支給額は、当該最も古い事業年度の雇用者給与等支給額に12を乗じて、これを当該最も古い事業年度の月数で除して計算した金額の70%に相当する金額とします。

 

 平成25年4月1日(個人事業主の場合は、平成26年1月1日)より前に事業を開始していたものの、国内雇用者に対して給与等を支給していない場合の基準雇用者給与等支給額はどのように計算するのでしょうか。

 

 

1円とします。