所得拡大促進税制(3)

 

 「雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき」という要件における

 

 雇用者給与等支給額とは何でしょうか。

 

 

 雇用者給与等支給額とは、国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、

 

 適用事業年度において損金算入される金額をいいます。

 

 したがって、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当ては除かれます。

 

 

 基準雇用者給与等支給額とは何でしょうか。

 

 

 基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日(個人事業主の場合は、平成26年1月1日)以後に開始する各事業年度のうち

 

 最も古い事業年度の

 

 前事業年度雇用者給与等支給額

 

 をいいます。

 

 

 すなわち、平成25年4月1日(個人事業主の場合は、平成26年1月1日)より前に事業を行っている法人又は個人事業主の場合には、

 

 平成24年度の雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額となります。

 

 なお、基準事業年度の月数と当該適用事業年度の月数とが異なる場合、

 

 当該基準年度の雇用者給与等支給額に当該適用事業年度の月数を乗じて

 

 これを当該基準事業年度の月数で除して計算した金額を基準雇用者給与等支給額とします。