所得拡大促進税制(1)

 

 

 従業員の所得を一定以上拡大したときに法人税が減税されます。

 

 

 

 平成25年4月1日から平成28年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、

 

 国内雇用者に対して給与等を支給する場合、

 

 その雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき

 

 

 (次の①及び②の要件を満たす場合に限ります。)

 

 

 は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。

 

 

 ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。 

 

 

 

① 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

 

② 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること