地裁が認定した事実は以下の通りです。
<1> 原告が平成8年8月30日にB銀行に対して3億2000万円を代位弁済する直前のAのB銀行に
対する債務の元本額は、いずれも履行期の到来した手形借入れ6億9756万9267円、証書借入
れ1億2500万円、商業手形割引1181万7995円の総額8億3438万7262円であっ
た。
上記手形借入れについては、A振出にかかる受取人をB銀行とする約束手形24通が振り出されて
おり(額面合計7億円)、これらの手形にはいずれも原告及び乙を連帯保証人と記載した署名・押印
があり、乙名下の印影が同人の印鑑によって顕出されたものであることは争いがない。
原告の上記弁済の内訳は、上記約束手形のうちの9通の手形金3億1500万円及びこれらにかか
る遅延利息157万6380円並びに上記同様の約束手形1通(額面1000万円、期日平成5年5
月31日)の遅延利息172万0259円と証書借入にかかる利息39万5911円、商業手形割引
の遅延利息130万7450円である。
<2> そうすると、<1>の約束手形にかかる原告のB銀行に対する弁済額合計3億1829万6639
円について、乙はAの連帯保証人であったものと推定される。
(2) 原告は、上記原告の弁済以前、AのB銀行宛約束手形に署名したのは原告であって、これらは、
B銀行の担当者からの要請のまま、乙は一切関知することなく、したがって乙の了解を得ることなく
代書したものであり、印鑑も乙の妻丙から乙に無断で借用し、押印したものと供述し、また、証人乙
も同様の供述をしている。