前回のとうり判示し、
以上の事実によれば、タケダは、原告の個人会社ともいうべきものであり、吉沢は友人として保証人になっていたものと認められるから、原告が吉沢に保証人になってくれるよう依頼した際、原告の負担部分を100、吉沢のそれを0とする黙示の合意が結ばれたと認めるべきである。
助川についても、助川はタケダの工場長とはいえ従業員の立場で保証人となったものであるから、同じく、原告の負担部分を100、助川のそれを0とする黙示の合意が結ばれたものと認められる。
として、所得税法第64条の適用を認めたのです。
迷惑をかけない、名義だけ貸してほしいと言われて連帯保証人となった場合について、静岡地裁は黙示の合意を認めず、
迷惑をかけないなどとの言辞は主たる債務者ないしその経営者が他に保証を依頼する際の単なる常套句であるのが通常である
としたのに対し釧路地裁では黙示の合意が認められたのです。