連帯保証(8)

 

 吉沢がタケダのために保証人となったのは、大分以前からのことであるが、原告は、更新の都度吉沢に対し、本件土地を担保に入れているし、迷惑をかけることはないから保証人になってほしい旨を依頼し、吉沢もその都度この求めに応じていた。

 

 

 助川は、職業訓練校卒業後、北日本工業及びタケダに勤務し、原告の下で家具職人として働いていた。

 

 助川は、タケダの工場長として勤務し、家具職人としての腕を買われて昭和56年ころで月25万円の給料を得ていたが、タケダの取締役になったことはなかった。

 

 また、タケダの決算書類等の中には、助川がタケダの株主である旨の記載があるが、同人がタケダの株主となったことはなかった。

 

 助川は、昭和56年ころから、タケダの帯広信金に対する債務の一部につき保証しており、その額は昭和58年11月現在で1200万円であるが、助川が保証人となった理由は、信用保証協会の要求する保証人数及び保証人の年令等にあった。

 

 原告は、昭和56年ころ、助川に保証人になってくれるよう依頼した際、本件土地を担保に入れているから迷惑をかけない、名義だけ貸してほしい旨を述べ、

 

 助川は、タケダの従業員である立場上やむなく保証人となることを承諾したが、原告の説明で自分に負担がかかってくることはないものと考えていた。

 

 なお、甲第一号証の書面は、日付欄も空白となっており、助川も昭和63年10月に国税審判官から質問された際その存在に言及していないことからすると、本件各処分の後に作成されたのではないかとの疑いが残るといわなければならない。

 

 しかし、甲第一号証の書面が後日作成されたものだとしても、そのことは、原告と助川との間で口頭で負担割合についての合意があったことを認定する妨げにはならないことに注意すべきである。