連帯保証(5)

 先日の判示に続き

 

 そして、他に、抗弁ののアマギ導熱の信用保証協会に対する各求償金債務についての相連帯保証人である原告、正登、幸宏及び石川の間で、いずれの連帯保証契約についても石川の負担部分を零とする合意が事前にされていたことを認めるに足りる証拠はないから、右の合計が存在することを前提として、原告が信用保証協会に対する保証政務の履行をしたことにより、原告が石川に対する求償債権を取得することはないとする原告の主張は失当である。

 

 

 

 

 

とし、

 

 

 

 そうすると、原告が信用保証協会に対する保証債務の履行として、抗弁の8063万3918円を支払ったことによって、原告は、石川に対し、共同保証人の人数に応じ、右弁済額の4分の1に相当する2015万8479円の求償債権を有するに至ったものというべきところ、

 

 右の石川に対する求償債権を行使することができない旨の主張立証はないから、

 

 結局、原告が抗弁の譲渡収入金額のうちから履行した保証債務の額のうち、その履行に伴う求償債権を行使することができないこととなったのは、連帯保証債務の履行により有することとなった1億7983万2936円の全額と、連帯保証債務の履行により有することとなった8063万3918円のうち石川に対する求償債権の額2015万8479円を除くその余の6047万5439円との合計2億4030万8375円となり、

 

 所得税法64条2項、租税特別措置法施行令20条4項、所有税法施行令180条2項により、右金額が原告の長期譲渡所得の計算上なかったものとみなされることとなる、

 

 

 と課税処分が適法とされたのです。