連帯保証(2)

 

 

 アマギ導熱は昭和62年9月に銀行取引停止処分を受けて事実上倒産したため昭和63年6月5日に解散しました。

 

  また、正登が昭和62年9月3日に死亡して遺産分割協議により妻であった原告がその資産及び負債の全部を相続しました。

 

 

 

 そして、連帯保証債務の履行により、原告はアマギ導熱に対し合計2億6046万6854円の求償債権を取得しました。

 

 

 また、連帯保証債務の履行により、原告がアマギ導熱の信用保証協会に対する求償金債務についての連帯保証人である幸宏及び正登に対し求償債権を有するに至りました。

 

 

 

 幸宏が昭和63年6月4日から新たに設立されたアマギ導熱工業株式会社の代表取締役に就任したのですが、収入も少なく、所有資産も存在しないため、原告は、連帯保証債務の履行により有することとなった求償債権の全額と、連帯保証債務の履行により有することとなったアマギ導熱、正登及び幸宏に対する求償債権とを行使することができなくなりました。