連帯保証(1)

 

 アマギ導熱は、原告の夫正登及び原告の子幸宏が代表取締役(ただし正登は昭和62年5月に退社)を、原告が監査役を、それぞれ努める法人税法上の同族会社であり、昭和58年より、静岡銀行から継続的な融資を受けていた。

 

 その融資の開始に当たって、静岡銀行の融資当事者から、連帯保証人が原告、正登、幸宏ら親族だけであることは好ましくないので親族外の者を一名連帯保証人に入れるよう要請されたことから、原告、正登及び幸宏の三名で相談して、正登と懇意にしており、家電製品販売を業とする株式会社三石電化センターの代表取締役を務めて、相当の収入の資産を有し、しかも、原告らと縁戚関係にない石川に連帯保証人になってもらうことを決めた。

 

 

 ただし、原告、正登及び幸宏の三名は、石川にアマギ導熱の連帯保証人になってもらうとしても、アマギ導熱の債務は原告、正登及び幸宏の三名で責任をもって支払い、決して石川に負担をかけないつもりであった。

 

 

 そして、正登は、右三名の合意を受けて、石川に対し、借入について保証人となることを依頼するに当たり、既に静岡銀行に対しては、原告名義の資産等充分な物的担保を供してあるが、静岡銀行から、連帯保証人に親族外の者に入れるよう要請があったことからの員数合わせ的な意味で連帯保証人となってもらうのであり、石川には迷惑をかけないなど説明し、石川から、右の静岡銀行からの借入金債務及びそれに伴う信用保証協会との信用保証委託契約に基づく求償金債務についての連帯保証人となることの承諾を得たものであるが、その依頼の際になされた、石川に迷惑をかけないとの説明は、右借入金債務及び求償債務についての連帯保証する、原告、石川ら四名の間において石川の負担割合を零とするとの趣旨であり、石川もそのことを前提に右各債務について保証人となることを承諾した。