保証債務の相続(2)

 

連帯債務については、相続税法上

 

 相続により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額によるものとされ、

 

 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)で確実と認められるものに限る、

 

 とされます。

 

 したがって、履行が確実でない連帯債務については相続税法上なんら考慮されないこととなります。

 

 

 そこで、相続人の1人が先代の会社を承継し、他の相続人が会社の経営等になんら関与等しない場合には、他の相続人は金融機関等に、当該会社の債務にかかる連帯保証人脱退契約を交わすことが有効です。

 

 保証人本人または債務者からの要請を受けて、金融機関が承諾した場合には有効とされますが、根保証の場合、

 

 根保証契約の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う、

 

こととなるため、脱退契約を交わす場合、保証債務の範囲を確定させる必要があります。