平成25年度税制改正(10)

 

 住宅ローン減税は平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長され、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年末までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額が500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円にそれぞれ拡充されます。

 

 東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等する場合、住宅ローン減税の最大控除額は他の地域よりさらに抜本的にかさ上げされ、600万円に引上げられます(現行360万円)。 

 

 年末借入金残高が10年間、毎年5千万円以上ある場合ってサラリーマンには想定できないですが・・・