平成25年度税制改正(9)

 

 商業・サービス業・農林水産業活性化税制が創設されます。

 

 消費税率の二段階の引上げに備え、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の活性化に資する設備投資を促進し、これらの産業の活性化を図ることを目的とします。

 

 適用期間は平成25年4月1日から2年間です。

 

 

~例えば、こんな設備投資が対象です~

 

○新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる

○レジスターを入れ替える

○古くなった看板などお店の外装をきれいにする

 

 上記等の場合、設備投資にかかる資産の取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除が選択適用できます。

 

 

税制措置の対象者

 

青色申告書を提出する中小企業者等です。

 

 

適用要件

 

①  経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること

② 「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されてい

  ること

③ 「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者

  等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

 

 

対象設備の要件

 

① 建物附属設備 取得価額1台60万円以上

② 器具・備品 取得価額 1台30万円以上