税制抜本改革法を踏まえ、受取書にかかる印紙税の負担が軽減されます。
平成26年4月以後に作成される受取書について適用されます。
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、領収書については3万円以上で収入印紙を貼付、消印しなければならなかったのが、5万円以上へと非課税枠が拡がります。
不動産譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置は、適用期限が5年間延長されます。
本来貼るべき収入印紙を貼ってない、または金額が不足していることが、調査で発覚した場合、印紙税法第20条の規定により、
本来の印紙税額+その2倍に相当する金額
が過怠税として課せられます。
ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、
本来の印紙税額+その10%の金額
が過怠税として課せられます。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。